とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株主総会で選任された代表取締役の辞任

 特例有限会社や取締役会を設置していない株式会社において「代表取締役株主総会にて選任する」と定款で定められている時、代表取締役代表取締役の地位のみを辞任する場合に必要な手続きにつき考えてみました。

 

 代表取締役を取締役の互選で決める会社であれば、代表取締役を取締役の1人(以上)に委任することになるので、辞任する時は辞任届があれば足ります。

 

 ただ、株主総会代表取締役を選任した場合には、考え方として株主が「複数名いる取締役のうち代表取締役以外の代表権を株主総会決議によって奪う(制限する)とする」ので「代表取締役代表取締役の地位のみを辞任する(?)場合には、当該代表取締役の代表権を奪う(制限する)ことにつき株主総会の承認が必要」になります。

 

 ゆえに、この場合には代表取締役の地位のみを辞任することにつき株主総会の承認が必要になります。また、互選の場合とは違い委任されているわけではないので辞任届は不要になります。