持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の不動産取引が利益相反行為に該当する場合「利益相反行為をする社員を除く他の社員の過半数の一致」が必要になり、「過半数の一致があったことを証する書面(出席社員全員の印鑑証明書付)が添付書類になります。
※会社法第595条(利益相反取引の制限)
第595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
① 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
② 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
第2項 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
ワシのところに相談があった事例は、会社法施行前からある合資会社X名義の土地を代表社員であるAに売却したいというものでした。
〇合資会社Xの社員(出資者)
・有限責任社員 B
・有限責任社員 C
・有限責任社員 D
・有限責任社員 E
この場合、代表社員Aと合資会社Xとで利益相反取引を行うことになるため、有限責任社員B、C、D、Eのうち過半数の一致(同意)が必要になります。
また、会社法施行後に設立された合資会社の有限責任社員については業務執行権が付与されており、会社法施行前に設立された合資会社の有限責任社員には整備法第70条第4項で業務執行権が付与されない旨が定められています。
今回の事例において、仮に有限責任社員Bが会社と土地取引をする場合、有限責任社員Bには業務執行権がないものとみなされるため利益相反取引にはあたりません。ただし「有限責任社員Bに業務執行権がないことを証明する」ために合資会社Xの定款の写しを添付することになるようです。
※参考(登記研究554号・会社法施行前)
合資会社の有限責任社員の債務を保証するため同会社所有の不動産に抵当権を設定した場合、その登記申請書には、 他の社員の過半数の決議があったことを証する書面の添付は要しない。