先日、合同会社から株式会社への組織変更に関する相談がありました。組織変更自体手がけたことがないので、債権者保護手続が必要な旨だけを説明するのに止め、実際の手順については改めて調べてみました。手順はこのような感じですね。
1.組織変更計画の内容決定、債権者の確認
↓
2.組織変更計画につき業務執行社員の承認を得る
↓
3.官報公告(1ヵ月間)、債権者への個別催告
↓
4.債権者異議申述期間満了、組織変更計画に対し総社員の同意を得る
↓
5.組織変更の効力発生、登記申請(効力発生日は組織変更計画で定める)
なお、債権者への個別催告については、定款で公告方法を「日刊新聞紙」や「電子公告」と定めているときは「官報公告」に加えて「定款の公告方法による公告」を行うことにより、個別催告を省略することができます。しかし、公告方法が官報である会社は債権者への個別催告を省略をすることはできないですね。
ちなみに、合資会社・合名会社が株式会社となる場合は、ダブル公告による債権者への個別催告を省略することはできないです。