電子定款認証の際に登記・供託オンライン申請システムにより公証人に提供できるファイルはPDF化して電子署名をした電子定款だけでしたが、令和8年1月13日より、発起人の委任状などを含めた複数のファイルを提供することが可能になりました。
委任状などには発起人個人がマイナンバーカードで電子署名することになります。マイナンバーカードによる電子署名がXML署名なので、上記の委任状などにXML署名をしたファイルも公証人に提供することができるようになりました。
なお、ファイルを提供する際に、電子定款については「ファイルを追加」ではなく「定款ファイル追加」もしくは「定款(署名付PDFフォルダ)追加」する必要があります。なお「ファイルを追加」は委任状等を提供する際のものになります。この点には注意が必要ですね。