とある司法書士の戯れ言

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合資会社の本店移転

 先日、合資会社の本店移転の依頼がありました。合資会社の場合、定款変更する必要がある場合は原則として総社員の同意が必要です。ただ、定款に別段の定めがある場合はそれに従うことになります。

 

 定款で新本店の具体的所在地番を定めなかった場合、業務執行社員過半数の一致により新本店の具体的所在地番を決めることになります。

 

 まず、定款で業務執行社員を定めていない場合、社員が業務を執行します。そして、定款で別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって業務執行を決定することになります。

 

 定款で業務執行社員を定めている場合、定款で定められた社員が業務を執行します、この場合、定款で別段の定めがある場合を除き、業務執行社員過半数をもって業務執行を決定することになります。

 

 よって、本店移転の場合は以下の書類が必要になります。

 

1.総社員の同意書

⇒定款変更が必要な場合

2.業務執行社員過半数の一致があったことを証する書面

⇒定款または総社員の同意により新本店の具体的所在地番を定めなかった場合

3.定款

⇒定款変更要件につき別段の定めがある場合

⇒2の場合につき、定款で業務執行社員を定めている場合