とある司法書士の戯れ言

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合同会社の本店移転と代表社員の住所移転

 今日は合同会社の本店移転と代表社員の住所移転登記の依頼がありました。この会社は社員が1人です。そのため、以下の事項につき総社員の同意書に記載しました。

 

1.定款変更にかかる件

・会社の本店所在地

・定款に記載されている社員の住所

 

2.本店移転先の住所及び移転時期

 

 また、代表社員の住所移転登記については、株式会社の場合と同様、委任状に記載しました。なお、合同会社代表社員の変更登記及び代表社員の住所移転登記の登録免許税については、申請1件につき1万円(資本金の額が1億円を超える合同会社については3万円)になります。

 

 社員が加入する場合には、加入する社員が出資した分につき資本金が増加することになり、加入した社員が業務執行社員である場合は、業務執行社員の氏名、名称及び住所並びに加入年月日を登記します。業務執行社員加入登記の登録免許税については、申請1件につき1万円(資本金の額が1億円を超える合同会社については3万円)になります。なお、業務を執行しない社員の住所、氏名などは登記事項にはなりません。

 

 本店移転登記の登録免許税については3万円になります。