とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株式会社の代表者の住所の非公開・1

 以前、話があった株式会社の代表者の住所の非公開の件ですが、商業登記規則等の一部を改正する省令案が出ておりパブリックコメントを募集しています。施行時期は今年の6月3日(月)の予定です。なお、今回の改正案は以下の通りになります。

 

○住所非公開の申出時期:登記申請と同時に申し出る。申出をする場合には、登記の申請書に以下の事項を記載する必要がある。

代表取締役等住所非表示措置を希望する旨

代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所

 

○住所非公開の申出権者:以下の登記を申請する者

・株式会社設立登記

・本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記

代表取締役もしくは代表執行役の就任の登記

代表取締役もしくは代表執行役の住所変更の登記

清算人の登記または代表清算人の就任の登記

清算人または代表清算人の住所変更の変更の登記

 

 なお、必要書類については続けてアップします。

 

☆参照:「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント