以前、話があった株式会社の代表者の住所の非公開の件ですが、商業登記規則等の一部を改正する省令案が出ておりパブリックコメントを募集しています。施行時期は今年の6月3日(月)の予定です。なお、今回の改正案は以下の通りになります。
○住所非公開の申出権者:以下の登記を申請する者
・株式会社設立登記
・本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記
・代表取締役もしくは代表執行役の就任の登記
・代表取締役もしくは代表執行役の住所変更の登記
なお、必要書類については続けてアップします。