とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有者の検索情報申出について

 今年の4月21日以降に、個人名義の所有権保存・移転登記等を申請する場合、所有者から検索情報の申出もすることになりました。これは、令和8年4月1日から所有権登記名義人住所・氏名変更登記が義務化され、かつ、登記官の職権により登記できるようになるのに先立ち、始まることになりました。所有者検索情報の申出内容は以下の通りになります。

 

(1)氏名

(2)氏名のフリガナ(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名をローマ字で表示したもの)

(3)住所

(4)生年月日

(5)登記名義人になる者のメールアドレス

 

 なお、以下の場合にはこの申出をすることができないです。

 

(1)法人である場合

(2)海外居住者である場合

(3)登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合が該当します。なお、この場合に所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有する自然人である場合には、代位登記の完了後、その者から申出をすることができる。)

 

 登記申請の際にメールアドレスを提供することになるのは考えつきませんでしたね。メールアドレスについてもフリガナも記載することになるようですが、個人的にはどうなのかなと思います。

 

☆参照:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について法務省