とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

胎児を相続人とする相続登記

 今年の改正により胎児を相続人とする相続登記をする場合、申請人たる胎児の表示は「何某(母の氏名)胎児」となります。今までは「亡被相続人名妻何某胎児」でしたが、今年の4月に施行された改正民法及び改正不動産登記法により変わりました。

 

 その後、胎児が無事に出生した場合は「年月日出生」を原因として所有権登記名義人氏名住所変更登記をすることになります。この場合、氏名だけでなく住所も変更登記の対象になります。これは、すでに登記されている胎児の住所と出生後の子の住所が同じであっても必要になります。

 

 もし、死産だった場合はどうなるでしょうか。この場合、相続の際に「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定が適用されなくなるため、最初から胎児は存在しなかったものとして扱われます。

 

 よって、胎児を含む相続登記に一部誤りがあることになるため、それを訂正する必要があります。具体的には、錯誤による所有権更正登記をすることになります。