とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社法人等番号が登記事項に

 不動産登記法改正により、会社や法人が登記名義人になる場合は会社法人等番号や特定の法人を識別するために必要な事項が登記事項になります。

 

 また、所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、国内における連絡先となる者の氏名または名称及び住所、その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものを所有権の登記の登記事項とすることになります。

 

 これらについては、現在、パブリックコメントを募集しています。どんなコメントがつくでしょうね。