とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年4月に施行される不動産登記法及び不動産登記規則の改正

 4月1日より不動産登記法及び不動産登記規則の改正が施行されます。具体的には以下のとおりになります。

 

1.会社法人の会社法人等番号が登記事項になります。

2.所有権登記名義人が外国に居住する場合、国内における連絡先となった者の氏名・住所、商号・本店所在地などが登記事項になります。

3.相続人申告登記制度

4.登記名義人のローマ字氏名の併記、旧氏の併記

5.登記事項証明書における公示用住所の表示

 

 4月1日から施行される改正不動産登記法および改正不動産登記規則の改正点を簡単にまとめるとこのような感じです。この中では、上記「1」による日本国内における影響が大きそうですね。