とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

売買による所有権移転登記完了後の対応

 売買による所有権移転登記完了後ですが、買主さんには登記識別情報(権利証)を必ずお渡ししています。さて、売主さんへの対応についてはどうでしょうか。

 

 売主さんからお預かりした登記識別情報(権利証)につき、他の所有物件が含まれている場合は、買主さんへの対応と同様に登記識別情報(権利証)を必ずお返ししていますね。

 

 さて、売買により空の登記識別情報(権利証)になってしまった場合はどうでしょうか。この場合は売主さんの意向を確認します。もし、返却不要とのことであれば、本人確認書類及び登記完了証と一緒にファイルに綴って保管することになります。

 

 ただ、返却して欲しいとのことであれば、登記完了証及び所有権移転登記完了後の登記事項証明書の写しと一緒に登記識別情報(権利証)をお返ししています。なお、売主さんが売買物件を相続した後すぐに売却した場合には、確認のためお返しするようにしていますね。

 

 結局のところ、売主さんの意向を確認した上で状況に応じて判断するようにしていますね。