とある司法書士の戯れ言

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会社・法人を所有権登記名義人とする場合の注意点

 会社・法人を所有権登記名義人とする登記を申請する場合、次の1から3の法人識別事項を申請情報として提供する必要があります。また、2及び3の法人については、添付情報として、法人識別事項を証するものが必要です。

 

1.会社法人等番号を有する法人:会社法人等番号

2.会社法人等番号を有しない外国法人:設立準拠法国

3.会社法人等番号を有しない1、2以外の法人:設立根拠法

 

 商号や名称、本店や住所の変更の登記を申請する場合、法人識別事項の登記がされていない場合にも上記1~3の法人識別事項を証するものが必要になります。

 設立準拠法国を証するものとして、設立準拠法国政府の作成に係る住所を証明する書面または設立準拠法国政府の作成に係る書面などの写しが該当します。

 設立根拠法を証する情報には、当該法人の名称、住所及び設立根拠法を明らかにする公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)が該当します。

 また、作成主体や様式、証明事項の内容などから設立根拠法が明らかになる公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)については、当該法人の設立根拠法が明記されていないものであっても、設立根拠法を証するものに該当します。

 登記官において、申請情報に記載されている法人の名称によりその設立根拠法を特定することができる場合には、当該申請情報を設立根拠法を証する情報に該当するものとして差し支えないという取り扱いになっていますね。

 

法務省:令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について