先日、以下の特例有限会社の発行済株式につき遺産分割協議書を作成しました。
〇有限会社Y
・株主:A(2400株)、B(600株)
1.株主Bは令和4年8月1日に死亡した。
2.株主Aが令和6年1月31日に死亡した。
3.令和6年4月1日にB及びAの遺産につき遺産分割協議が行われた。その結果、B及びAが保有していた有限会社Yの株式については相続人Dが相続することになった。
今回のような場合、遺産分割協議書に有限会社Yの株式を相続する旨を記載することになります。なお、相続税の問題はなさそうだったので、株式の時価までは算出せず、BもしくはAが保有する有限会社Yの株式全てをDが相続する旨を記載しました。
なお、依頼者の話によると、金融機関から現在の株主につき書類を提出してほしいとの指示があったそうです。そこで、今回の戸籍一式だけでなく遺産分割協議書(印鑑証明書付)も提出する必要がありそうです。ただ、もしかするとこの場面では「実質的支配者リスト」が求められているのかもしれませんね。