とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

ちょっと変わった数次相続・2

 今月に入ってからちょっと変わった数次相続の依頼がありました。今回はこのような感じです。

 

☆具体例(依頼者はDであり、被相続人AはDの兄)

被相続人A⇒相続人父B、母C⇒Bの相続人C、長女D⇒Cの相続人D

 

被相続人A:平成16年2月1日死亡

・父B:令和4年2月1日死亡

・母C:令和5年2月1日死亡

 

 被相続人A名義の不動産の相続登記をすることになりましたが、Aの遺産については遺産分割協議がなされておらず、母Cは父Bが亡くなった時点で病気により意識がない状態でDが成年後見人に選任されていました。

 

 そのため、AからBC、B持分をCD、C持分をDが法定相続分により順に相続し、最終的にDの単独名義になります。なお、兄弟姉妹が相続人になる場合とは違い、被相続人Aから父母BCが相続しているので、Aの直系尊属たる祖父母については確認する必要がありません。