とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

印鑑届出について

 会社や法人の印鑑を法務局に届け出る際の注意点については以下の通りです。正直言って実務ではあまり目にすることがなかったので、おさらいを兼ねてアップします。

 

1.1つの会社・法人に複数の代表者がいるときは、必ずしも全員が印鑑届出をする必要はなく、代表者のうちの1人が印鑑届出をすれば足りる。

2.複数の代表者が印鑑届出をする場合は、複数の代表者が同一の印鑑を届出することはできず、それぞれ別の印鑑を届出しなければならない(昭和43年1月19日民事甲第207号回答)。

3.印鑑(改印)届書に添付する代表者個人の印鑑証明書は、原本証明をしたコピーを提出することで、原本を返却してもらうことができる。また、登記申請と同時に印鑑届出をする場合で、登記申請書の添付書類に印鑑届出をする代表者個人の印鑑証明書が含まれているときには、登記申請書に添付した印鑑証明書を、印鑑(改印)届書の添付書類として援用することもできる。

4.持分会社代表社員等が会社・法人の場合には、代表社員等である会社・法人において職務執行者を選任し、その職務執行者が印鑑届出をする。

 

 なお、印鑑届書に添付する代表者等の個人の印鑑証明書ですが、発行から3ヵ月以内のものを添付する必要があります。