とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社・法人の改印届

 会社や法人の代表者等、印鑑を届け出ている者からの届出で改印することができます。その際に、改印届の他に印鑑証明書が必要になります。

 

 さて、6月5日に改印届を提出し併せて印鑑カードを発行申請をした法人の代表者が、実は、6月1日に辞任していた場合はどうなるでしょうか。代表者の変更登記は、6月10日に管轄法務局に申請されてます。

 

 新代表者は改印後の印鑑をそのまま代表印として使い、印鑑カードも引き継ぐため、新代表者の印鑑届にはその旨を記載しておきました。

 

 さて、このような場合において、旧代表者が辞任届に押印できる印鑑はどうなるでしょうか。旧代表者個人の実印&印鑑証明書であれば問題ないですが、法人の印鑑を押印する場合はどうでしょうね。

 

 ワシは、改印後の法人印で良いと思います。ただ、改印届自体が代理権がない者からの届出のため無効ということになってしまったらマズイので、改印前の法人印も押印してもらいました。さて、どうなるでしょうね。