不動産登記申請において、会社法人が登記義務者になるケースで委任状に届出印を押印の上、印鑑証明書の添付を要するケースがあります。所有権移転登記で会社法人が登記義務者になる場合や、担保権設定登記で会社法人が担保設定者になる場合などが挙げられます。
このような場合、印鑑証明書を必ず添付する取扱いでしたが、今日から当該会社法人につき会社法人等番号を登記申請時に提供すれば、印鑑証明書は添付不要になります。
また、会社法人等番号を提供しない場合において登記事項証明書を提供することになりますが、この場合に提供する登記事項証明書は「作成後3ヵ月以内のもの」になります。今までは「作成後1ヵ月以内」のものだったので有効期間が伸長されましたね。