今年の3月末から、不動産登記申請において会社法人等番号を有する会社・法人が申請人になる場合、会社法人等番号を提供すれば印鑑証明書が不要になるそうです。
また、会社法人等番号を提供しない場合に添付する登記事項証明書も、作成後1ヵ月以内から3ヵ月以内に有効期限が伸びます。
ただ、印鑑証明書については登記申請には添付しないものの、決済等では実際に確認する必要はあるので、この取扱いの変更は法務局内部の手続に関するもので、実務上取扱いが変わることはなさそうです。
この件については、いつから施行になるか注視する必要がありますね。
☆参照