とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

添付書類の原本還付

 ここのところ、商業法人登記において添付書類を原本還付してもらうことが続いています。特に、社会福祉法人等の法人の議事録や就任承諾書、会社の定時株主総会議事録や就任承諾書などが多いです。

 

 原本還付してもらう場合は「原本還付請求及び原本を受領する」旨が委任され、委任状に記載されていないとできないです。

 

 また、原本還付する場合、書類の写しには原本還付する旨と原本と相違ない旨を記載する必要がありますが、申請人または申請代理人の押印や割印は不要になりました。そのため、添付書類ごとに原本還付する旨と原本と相違ない旨を記載することになります。もし、申請人または申請代理人の押印や割印がある場合は、原本還付する書類の最初のページに原本還付する旨と原本と相違ない旨を記載し押印の上、割印をしていけば大丈夫です。この取扱いは以前と変わらないですね。

 

 ちなみに、不動産登記では原本還付できない書類がありますが、商業法人登記では原本還付できない書類はありません。よって、印鑑証明書も原本還付可能ということになりますね。