とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

外国会社の日本における代表者について

 外国会社の日本における代表者ですが、法人がなることも可能です。

 外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者が当該登記の申請をする場合、当該法人の本店もしくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に申請する場合、申請書に会社法人等番号を記載した場合を除き、当該法人の登記事項証明書(作成後3ヵ月以内のもの)を添付する必要があります。

 

 なお、当該法人の代表者の職務を行うべき者は、以下の通りになります。

・当該法人の代表者(当該法人が日本において登記された外国会社である場合にあっては、当該外国会社の日本における代表者)。

・当該法人の代表者が法人(外国会社を除く)である場合、 その代表者またはその職務機密を行うべき者。

・日本において登記された外国会社である場合にあっては、当該外国会社の日本における代表者。

・日本において登記されていない外国会社である場合にあっては、当該外国会社の代表者。

 

 また、外国会社の日本における代表者になることが法人は以下の通りです。

・他の外国会社の日本における代表者が日本に住所を有する場合を除き、日本に住所(本店または主たる事務所)を有するもの。

・日本において登記された外国会社。

・日本において登記されていない外国会社で、その代表者が日本に住所を有するもの。

 

※参照:令和4年6月24日法務省民商第307号法務省民事局商事課長通知