とある司法書士の戯れ言

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外国会社の日本における代表者の住所が法律事務所の所在場所などである場合

 外国会社の日本における代表者を選任した場合に登記すべき 「住所」につきまして、以下の通達が出ています。(令和4年6月24日法務省民商第307号法務省民事局商事課長通知)

 

 外国会社の日本における代表者として弁護士を定めた場合には、当該弁護士の事務所の所在場所もこれに該当すると考えられることから、外国会社の日本における代表者の住所が法律事務所の所在場所等であっても、外国会社の登記の申請は、他に却下事由がなければ受理して差し支えありません。

 

 なお、当該登記の申請がオンラインによりされた場合には、登記申請データに作成者として表示された申請人または委任状の作成者として表示された者の住所と、委任状データに電子署名をした者として表示されたものの住所とが異なる場合、同一人であることを確認することができる情報が別途提供され、登記官がその内容を相当と認めるときは受理して差し支えありません。

 

 また、外国会社の登記がされている場合において、日本における代表者の住所の更正の登記の申請があったときは、他に却下事由がなければ、受理して差し支えありません。この場合、錯誤を証する書面の添付は不要です。