とある司法書士の戯れ言

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外国に住所を有する法人の住所証明書

 令和6年4月1日より、外国に住所を有する法人の住所証明情報として(1)または(2)を添付する必要があります。

 

(1)登記名義人となる者の設立準拠法国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)

⇒ 設立準拠法国(登記名義人となる者の設立に当たって準拠した法令を制定した国(州その他の地域を含む。))の政府(領事を含む。)が作成した日本の商業登記事項証明書(原本)に相当するものが該当します。

 また、設立準拠法国の政府の作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面についても、それを確認することのできるもの(例えば、当該政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力すること等により当該データが当該政府の作成したものであることを確認することのできるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて添付したものが想定されます。)については、「これと同視できるもの」に該当することとなります。

 

(2)登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面及び登記名義人となる者の名称の記載がある設立準拠法国の政府の作成に係る書面などの写しなど

 なお、外国語で作成されたものについては、その訳文も添付する必要があります。

⇒公証人の作成に係る住所を証明する書面とは、登記名義人となる者の代表者等が書き記した登記名義人となる者の名称及び住所が真実であることを宣誓した上署名した文書であって、登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。
  なお、やむを得ない事情(設立準拠法国に公証制度がない、代表者等が設立準拠法国に居住していない、代表者等が設立準拠法国に住所を有しているものの疾病、障害等により帰国できないといった事情)から、設立準拠法国の公証人の認証したものを取得することができないときは、代表者等の本国、居住国又は日本の公証人の認証したものによることも認められます(詳細は通達第2の2参照)。

 また、登記名義人となる者の名称の記載がある設立準拠法国の政府の作成に係る書面等の写し等とは、設立準拠法国の政府の作成した書面等の写し等であることが確認できるもの(日本の商業登記事項証明書に相当するものの写し等)が該当し、住所の記載のないもの、記載事項を証明する旨の記載のないもの、電磁的記録で作成されたものの写し等も含まれます。なお、、以下の要件を満たすものである必要があります。

・設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面が作成された日または登記申請の受付の日において有効な書面等の写しであること。

・設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の代表者等の署名又は記名押印がされていること。

 

 なお、訳文については必ずしもその全文を翻訳する必要はなく、証明に関係する部分を除き、訳文を記載した書面に翻訳を省略した事項を記載することにより、翻訳を省略することができます。

 

☆参照:外国に住所を有する法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合法務省