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役員全員を解任する場合の取扱い

 3月23日に「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」という法務省民事局商事課長通知が出ました。この通知の内容は以下の通りです。

 

1.会計参与を除く会社または法人の役員全員を解任する旨の登記申請がなされた場合、登記完了後速やかに、原則として当該会社の本店または法人の主たる事務所に宛てにその旨を記載した書面を普通郵便で送付する。また、申請権限に疑義がある場合は、当該登記をする前に連絡することがある。

 

2. 登記完了前に、解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書または添付書面の閲覧を求めた場合、届出印または運転免許証の提示など適宜の方法により、登記簿上の役員本人またはその代理人であることを確認した上で閲覧に応じて差し支えない。なお、仮処分申請のため必要であるなどの事情が認められる場合には、適宜、申請書などの写しを交付することも差し支えない。

 

3.登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書その他の一定の公的文書が提出された場合には、当該公的文書を当該登記申請の審査の資料とすることができる。

 

4.登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書(仮処分申立書の写し添付)が提出された場合には、一定の期間に限り、当該申立てに係る仮処分決定(即時抗告審の決定は含まない。)が行われるまでの間は,登記を留保して差し支えない。

 

 解任は滅多にないですが、依頼があった際には今回の通達についても説明する必要がありますね。