とある司法書士の戯れ言

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4月1日以降に申請した所有権登記名義人住所変更登記

 4月1日以降に会社が登記名義人の不動産につき「令和5年12月1日本店移転」を原因とする所有権登記名義人住所変更登記を申請しました。なお、法人識別事項として会社法人等番号は登記されていません。

 さて、この場合、登記申請書は以下の通りになります。

 

登記の目的 所有権登記名義人住所変更登記

登記原因 令和5年12月1日本店移転

変更後の事項

 本店 O市P町1番地1

 法人識別事項 会社法人等番号 0000-01-000000

申請人 O市P町1番地1 X株式会社

会社法人等番号 0000-01-000000)

 

 今回、変更後の事項に本店しか記載しておらず、法人識別事項として会社法人等番号を記載しなかったため、補正にかかりました。

 

 今後、会社・法人が所有者で、所有権登記名義人住所変更(更正)登記もしくは所有権登記名義人氏名変更(更正)登記を申請する場合、変更(更正)後の事項には「本店(氏名)」及び「法人識別事項として会社法人等番号」を記載する必要があります。