4月1日以降に会社が登記名義人の不動産につき「令和5年12月1日本店移転」を原因とする所有権登記名義人住所変更登記を申請しました。なお、法人識別事項として会社法人等番号は登記されていません。
さて、この場合、登記申請書は以下の通りになります。
登記の目的 所有権登記名義人住所変更登記
登記原因 令和5年12月1日本店移転
変更後の事項
本店 O市P町1番地1
法人識別事項 会社法人等番号 0000-01-000000
申請人 O市P町1番地1 X株式会社
(会社法人等番号 0000-01-000000)
今回、変更後の事項に本店しか記載しておらず、法人識別事項として会社法人等番号を記載しなかったため、補正にかかりました。
今後、会社・法人が所有者で、所有権登記名義人住所変更(更正)登記もしくは所有権登記名義人氏名変更(更正)登記を申請する場合、変更(更正)後の事項には「本店(氏名)」及び「法人識別事項として会社法人等番号」を記載する必要があります。