とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有権移転仮登記と本登記の登記名義人が誤っている場合

 先日依頼があった相続登記です。被相続人名義の土地は、当初、条件付所有権移転仮登記をした上で仮登記の本登記をして取得したものでした。なお、被相続人の最後の住所と氏名は…

 

A市B町1番地 宇津宮一郎

 

ですが、住所と氏名が以下の通り間違っていました。

 

☆甲区

2番 

条件付所有権移転仮登記 年月日売買(条件 農地法第5条の許可)

権利者 A市B町1番地 宇都宮一郎

所有権移転 年月日売買

所有者 A市B町2番地 宇津宮一郎

 

 そう、仮登記は氏名が間違っており本登記は住所が間違っていました。本来、このような登記はあり得ないので移記ミスを疑いました。そこで、ワシはコンピュータ化前の閉鎖謄本を確認したところ、やはり同じ記載でした。

 

 今回は「被相続人宇津宮一郎さん」の相続登記ですが、当時の仮登記と本登記の登記済証が見当たらなかったので以下の書類を補充して申請しました。

 

1.「A市B町1番地 宇都宮一郎」にかかる不在住・不在籍証明書

2.「A市B町2番地 宇津宮一郎」にかかる不在住・不在籍証明書

 

 この相続登記が完了したら売却するそうなので、無事に終わるまではヒヤヒヤしそうですね。