とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

名変登記で補正

 登記簿上の住所にマンション名を加える件ですが、補正の連絡がありました。正直、申請する前に「?」と思ったので「あぁ、やっぱりね」という感じで補正してきました。

 

 所有者の現住所が「A市B町1丁目1番地1 XYZマンション101」でしたが登記簿上の住所が「A市B町1丁目1番地1」になっていました。登記官と打ち合わせした結果、所有者の住民票と権利証を登記原因証明情報として添付すればいいとのことでしたので、その通り添付しました。

 

 ただ、住民票をよく見ると下記のように住所移転をしたのではないかと推測できたので、その点が引っかかっていたのです。

 

・平成1年1月31日(マンション購入時かつ登記した時点の住所):A市B町1丁目1番地1

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・平成1年?月?日:A市C町1番地に住所移転(住所移転日不明)

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・平成1年8月1日:A市B町1丁目1番地1に住所移転

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・平成?年?月?日:A市B町1丁目1番地1 XYZマンション101に住所を修正(修正日不明)

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・現在に至る

 

 このケースでは手元にある住民票に加えて戸籍附票を添付すれば住所移転の経過がどういったものか一目瞭然でありましたが、コンピュータ化前の改製原戸籍附票の取得は保管期間経過により取得できませんでした。そのため、権利証を添付した次第であります。

 

 手元にある住民票によれば「A市B町1丁目1番地1」から「A市B町1丁目1番地1 XYZマンション101」に住所を修正しているので単純に「所有権登記名義人表示更正」登記だとして申請したのがマズかったようです。

 

 結局、別の住所に移転した後に元の住所に戻しているのが明らかなため下記の通りに補正することになってしまいました。

・登記の目的 所有権登記名義人住所変更

・登記の原因 錯誤 平成1年8月1日住所移転

 

 幸いにも補正で済んだので良かったですが「たかが名変、されど名変」を改めて思い知らされてしまった今日の一件でした。