ここのところ、相続人不存在により相続財産清算人が選任されているケースで「年月日相続人不存在」を原因とする「亡○○○○相続財産」への所有権登記名義人氏名変更登記の依頼があります。
この場合、相続財産清算人の選任審判書を添付することになりますが、選任審判書記載の被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なる場合は、住所変更(または更正)登記も同時にする必要があります。
今回は、選任審判書記載の最後の住所が「A市B町1番地1」で登記簿上の住所が「A市B町1番地」でした。そのため「1番地」から「1番地1」に変わった理由に応じて、登記簿上の住所を「A市B町1番地1」に変更(または更正)登記をすることになります。その場合、被相続人につき、住民票除票もしくは戸籍附票で登記簿上の住所と最後の住所をつなげる必要がありますね。