以前、売主さんの印鑑証明書に記載の住所と登記簿上の住所が若干違うケースがありました。
・印鑑証明書:T県A市B町100番地 XYZマンション301号室
・登記簿上の住所:T県A市B町100番地
このような場合に登記簿上の住所を「T県A市B町100番地 XYZマンション301号室」に更正する必要はありません。なぜなら「XYZマンション301号室」はいわゆる「方書き」であるため、登記簿に記載する必要はないからです。
ただ、所有権移転登記をする場合に登記権利者の住民票に記載されている住所が「T県A市B町100番地 XYZマンション301号室」の場合は、登記申請書も住民票の記載通りにするようにしてます。
☆根拠(昭和40年12月25日民事甲第3710号)
住民票に「何市何町何丁目何番地何 何マンション201号」とある場合は、これを住所として登記申請書に記載することができる。後日、抵当権設定登記の際に添付された印鑑証明書に「何マンション201号」の記載がないときでも、住所の更正登記の必要はない。