とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員が1名しかいない会社の取締役変更と解散

 先日、役員が1名の特例有限会社につき、唯一の取締役が亡くなったため解散したいとの相談がありました。株主は亡くなった取締役のみであります。

 

 まず、臨時株主総会を開催して後任取締役を選任した上で解散決議、清算人選任決議をすることになります。臨時株主総会については、株主の相続人全員の同意により招集手続を省略して開催することにしました。そして、議長は「取締役に事故もしくは支障がある」ため株主の相続人全員の同意により、株主の相続人の1人を選任しました。

 

 そして、議長になった株主の相続人を後任取締役に選任した上で、解散決議及び清算人選任決議をしました。

 

 よって、今回のケースでは下記の登記をすることになります。

・取締役の変更

・解散

清算人選任

 なお、臨時株主総会議事録には、後任取締役かつ議長兼清算人である者の個人の実印を押印した上で印鑑証明書を添付します。また、登録免許税は取締役の変更で10,000円、解散で30,000円、清算人選任で9,000円の合計49,000円になります。

 

 なお、株主リストには亡くなった株主の住所・氏名及び株主の相続人全員の住所・氏名を記載しましたね。