とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員が1名しかいない会社の取締役変更と解散・2

 先ほどの役員が1名しかいない会社の取締役変更と解散の件ですが、取締役としての印鑑届と清算人としての印鑑届の2通を提出する必要があります。

 

 これは、みなし解散させられた株式会社を継続する場合において、代表清算人としての印鑑届と会社継続決議後の代表取締役としての印鑑届の2通が必要ということを参考にしています。そう、この場合、同一人物でも立場が変わるので、印鑑届も立場ごとに提出する必要があるからです。

 

 よって、同一人物を後任取締役として選任した後、解散決議をした上で清算人を選任した場合には「後任取締役としての印鑑届」と「清算人としての印鑑届」の両方を提出する必要があることになります。

 

 このケースはレアケースですが注意が必要ですね。ちなみに、印鑑届出人の印鑑証明書は登記申請書に添付したものを援用することになりますね。