会社が解散したのち、清算結了までの間に、会社法第499条第1項により債権者に対する公告等の手続き(債権者保護手続き)をし、その債権申出期間が最低2ヵ月になります。
よって、会社が解散し清算人が選任されてから最低でも2ヵ月と2日は経たないと清算結了はできないことになります。
〇解散&清算人選任決議
↓(最低1日)
〇官報公告期間
↓(2ヵ月間・初日不算入)
〇官報公告期間満了
↓
〇清算結了承認決議
9月30日に解散して清算人が選任された会社については、一番早くて12月2日にならないと清算結了承認決議ができないことになります。