とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

解散から清算結了までの期間

 会社が解散したのち、清算結了までの間に、会社法第499条第1項により債権者に対する公告等の手続き(債権者保護手続き)をし、その債権申出期間が最低2ヵ月になります。

 

 よって、会社が解散し清算人が選任されてから最低でも2ヵ月と2日は経たないと清算結了はできないことになります。

 

〇解散&清算人選任決議

↓(最低1日)

〇官報公告期間

↓(2ヵ月間・初日不算入)

〇官報公告期間満了

清算結了承認決議

 

 9月30日に解散して清算人が選任された会社については、一番早くて12月2日にならないと清算結了承認決議ができないことになります。