とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

解散した会社ができること

 解散した会社については、清算の目的の範囲内において存続しているものとみなされます。さて、清算の目的の範囲とは具体的にはどんなものでしょうか。

 

1.現務の結了:事業活動を終了させること。

2.債権の取り立て

3.財産の換価処分

4.債務の弁済

5.残余財産の分配

6.募集株式の発行

7.社債発行

8.本店移転

9.支店設置、支店移転

10.支配人選任

11.商号変更

12.目的変更

 

 先日、解散した株式会社の本店移転の可否につき問い合わせがありました。本店を移転すること自体は営業活動ではないことと、解散を機に借りていたテナントを引き上げ社長(代表清算人)個人の自宅で清算手続を進めることもあり得るので、可能である旨を回答しました。

 

 今後、廃業に伴う会社解散の件数が増えてくると思います。そのため、解散し清算中の会社ができることについても頭の片隅に入れておいてもいいかもしれないですね。