先週土曜日に親族後見人さんと打ち合わせをした件については、昨日審判が確定しました。審判書がワシに送達されたのが昨年の12月25日で、親族後見人さんに送達されたのが12月30日でした。
親族後見人さんに送達された日がワシよりも後になるため、親族後見人さんに送達された日から2週間経過した日に確定することになります。そのため、起算日が12月31日(日)で満了日が1月13日(土)になるはずです。
ただ、1月13日が土曜日のため、その翌日が満了日になります。ただ、翌日の14日が日曜日のため、さらにその翌日の15日(月)が満了日となり、16日に審判が確定することになります。
そんなわけで、今回のケースでは親族後見人さんに送達されたのがワシよりも後だったので、親族後見人さんへの送達日が起算点になります。