とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

出資金の払込みを証する書面について

 株式会社や合同会社の設立や増資の際に、出資金の払込みを証する書面が必要になります。その際に、通帳の写し、通帳が発行されていない場合は取引明細表を、出資金の払込みを証する書面と合綴することになります。さて、通帳の写しや取引明細表には以下の記載が必要です。

1.金融機関名及び支店名

2.口座名義人

3.口座番号

4.振込人の氏名及び日付、振込金額

 

 さて、通帳がある場合は、出資金の払込みを証する書面に下記の部分を合綴し、割印を押印します。

1.通帳の表紙の両面

2.通帳の1ページ目(銀行の届出印や支店名、口座番号などが記載されている部分)の見開き

3.該当の資本金の支払日と振込人の氏名、振込金額が記載されているページ

 

 なお、設立の場合で発起人以外の口座への払込に関する通達があります。

 

☆平成29年3月17日民商第41号通達

1.設立時取締役名義の口座:発起人が払込金の受領権限を委任した委任状はあれば払込可能である。

2.発起人、設立時取締役以外の者:発起人、設立時取締役の全員が外国に住所がある場合、発起人から払込金の受領権限を委任した委任状があれば払込可能である。

 

 なお、発起人が複数名いる場合、発起人の1人からの委任があれば発起人以外の口座への払込が可能です。