とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

定款作成支援ツール

 昨年末、日本公証人連合会が定款作成支援ツールを公開し、今年の1月10日より東京都と福岡県において、定款認証にかかる時間を48時間以内とする運用を開始しました。この運用を利用する要件は以下のとおりです。

 

(1)東京都または福岡県に本店を置く株式会社の設立であって、東京都または福岡県に所在する公証役場において定款認証の嘱託をすること。

(2)以下の方法により作成した定款であること

日本公証人連合会が公開する「定款作成支援ツール」で作成した定款

定款作成支援ツールを二次利用した民間サービス(日本公証人連合会の許可を得たもの)で作成した定款

(3)発起人が3人以下であって、マイナンバーカードを保有する自然人であること。

(4)定款作成者(発起人又は定款作成代理人)が定款案にマイナンバーカードの署名用電子証明書(※)を利用した電子署名をしていること。(※弁護士、司法書士行政書士(法人形態のものを含む。)が定款作成代理人として定款を作成した場合には、電子公証制度で利用可能な電子署名で差し支えない。)

(5)発起人が定款作成を委任した場合には、委任者が委任状にマイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した電子署名をしていること。

(6)定款認証の嘱託に先立ち、公証人に対し、認証に必要な資料に加え、特別処理(48時間処理)によることを希望する旨の申請書が提供されること。

 

☆参照:スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。 | 日本公証人連合会