とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員が1名になってしまった場合

 株式会社及び特例有限会社で役員が2名いるケースでそのうち1名が辞任した場合、残された役員が代表権を有することを証する「定款」等が必要になるかどうかが問題になります。

 

(事例)

株式会社(特例有限会社)A

取締役 X、Y

代表取締役 X

 

(1)Yが辞任し、役員がXだけになる場合

 この場合は、元々代表権を有するXが役員として残ることになります。そのため、残された役員が代表権を有することを証する「定款」等は不要だと考えます。

 

(2)Xが辞任し、役員がYだけになる場合

 この場合は、代表権を有しない平取締役Yが役員として残ることになります。そのため、残された役員が代表権を有することを証する「定款」等は必要だと考えます。