株式会社及び特例有限会社で役員が2名いるケースでそのうち1名が辞任した場合、残された役員が代表権を有することを証する「定款」等が必要になるかどうかが問題になります。
(事例)
株式会社(特例有限会社)A
取締役 X、Y
代表取締役 X
(1)Yが辞任し、役員がXだけになる場合
この場合は、元々代表権を有するXが役員として残ることになります。そのため、残された役員が代表権を有することを証する「定款」等は不要だと考えます。
(2)Xが辞任し、役員がYだけになる場合
この場合は、代表権を有しない平取締役Yが役員として残ることになります。そのため、残された役員が代表権を有することを証する「定款」等は必要だと考えます。