とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

合同会社の本店移転と代表社員の住所変更

 合同会社が本店移転する場合、以下の書類が必要になります。

・総社員の同意書(定款変更が必要な場合)

業務執行社員過半数の一致を証する書面(新本店所在地及び本店移転の時期を決議したもの)

 なお、業務執行社員過半数の一致をもって定款変更できる旨が定款で定められている場合は定款も添付書類になります。ちなみに、登録免許税は金30,000円になります。

 

 代表社員の住所が変わる場合は、株式会社の代表取締役の住所変更登記と同様に添付書類は不要です。

 ただ、代表社員が法人の場合は当該法人の登記事項証明書を添付するか、会社法人等番号を提供する必要があります。なお、代表社員が法人である場合で職務執行者の住所が変わった場合も住所変更登記が必要になります。

 この場合の登録免許税は資本金が1億円超であれば金30,000円、資本金が1億円以下であれば金10,000円になります。