とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

持分会社の種類変更

 持分会社である合名会社及び合資会社合同会社については種類の変更が可能です。先日、ウチに来た相談は合資会社有限責任社員が退社してしまうことにより合名会社に種類変更する件でした。この場合は以下の登記をすることになります。

 

2-1:合資会社の種類変更による合名会社設立登記

2-2:合資会社の種類変更による解散登記(&有限責任社員の退社登記)

 

 このケースでは有限責任社員が全員退社し無限責任社員のみになった時点で、合名会社となる定款変更したものとみなされます。また、無限責任社員が全員退社し有限責任社員になった時点で合同会社に定款変更したものとみなされます。(会社法第639条)この場合は、種類変更による解散登記と共に社員の退社の登記も必要になります。

 

 なお、合名会社や合資会社合同会社に種類変更する場合、資本金が合同会社の登記事項になるため「出資の払い込みを証する書面」や「資本金の額の計上に関する書面」も必要になります。

 

 登記に係る登録免許税については下記の通りです。

 

2-1:種類変更による設立:金6万円。ただし合同会社の場合は資本金の額の1000分の1.5(資本金の額が900万円を超える資本金の額に対応する部分については1000分の7)ただし、その額が3万円に満たないときは金3万円である。

 

2-2:種類変更による解散:金3万円。ただし、社員の退社の登記もする場合、退社の登記分の金1万円が加わり金4万円となる。