とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

債権譲渡登記の抹消

 以前、一度だけ債権譲渡登記の抹消登記申請を手がけた事があります。抹消登記の場合は、登記申請書と当事者双方の委任状及び資格証明書、譲受人の印鑑証明書だけで足ります。

 

 登記原因についても弁済もしくは解除、取消になります。ワシが手がけた件は「年月日解除」を登記原因としました。登記申請書のひな形は以下の通りになります。

 

 なお、登録免許税は1件1,000円になります。

 

登記の目的 抹消登記

抹消登記に係る債権譲渡登記の登記番号 第2013-0000号

登記原因 平成26年11月11日 解除

添付書類 資格証明書 印鑑証明書 代理権限証書

登録免許税 金1,000円

上記のとおり、申請します。

平成26年11月11日 東京法務局 御中

申請人

譲渡人 X

譲受人 Y

譲渡人及び譲受人代理人 司法書士 K