4月1日より施行された不動産登記法第69条の2及び第70条の2による抹消登記申請をする際における登記原因証明情報は以下の通りになります。
1.不動産登記法第69条の2(買戻権の抹消)
登記原因証明情報は不要です。なぜなら、売買契約の日から10年以上経過しており買戻期間が伸長することはないことが登記簿上明らかであるため。
2.不動産登記法第70条の2(解散した法人が担保権者である休眠担保権の抹消)
この場合、登記原因証明情報として以下のものを添付することになります。
(1)被担保債権の弁済期を証する情報:金銭消費貸借契約証書、弁済猶予証書、債権の弁済期の記載がある不動産の閉鎖登記簿謄本など。
(2)共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報:共同して登記の抹消の申請をすべき法人の登記事項証明書など。
(3)改正不登法第70条第2項に規定する方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報:調査報告書(共同して登記の抹消の申請をすべき法人及びその清算人の調査の過程で収集した書類並びにこれらの者の所在調査に係る郵便記録等を添付したもの)。
ちなみに、名義人の所在が分からないなどにより共同して抹消登記をできない場合は公示催告申立をした上で除権決定を得ることになります。この場合、登記原因証明情報として除権決定があったことを証する書面を添付することになります。
なお、買戻権のケースで、買戻期間が10年未満で期間が満了している場合も除権決定を得る必要があります。