以前、成年後見案件がらみで抵当権抹消登記を申請したことがあります。登記権利者は土地所有者であるAと建物所有者であるB、登記義務者は抵当権者Cになります。なお、ワシはAとCの申請代理人であり、かつBの成年後見人でもあります。この場合、ワシはAとCからの委任状を添付しつつ、登記権利者Bの成年後見人として登記申請書に記名押印しました。
(住所)A
(住所)B
(住所) きくりん 印
○代理人の表示
(住所) きくりん 印
登記権利者Bの成年後見人として押印した印鑑と代理人の表示欄に押印した印鑑は同じものにしました。また、ワシがBの成年後見人であることを証する登記事項証明書を添付しました。珍しいケースかもしれませんが、成年後見案件がらみの登記だとこういったこともあり得ますね。