先日、被後見人が相続人になるケースで法定代理人たる成年後見人からの依頼で法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をしました。
この場合、代理権限証書として被後見人と成年後見人の関係性を明らかにするために後見登記事項証明書を添付しました。なお、この時に後見登記事項証明書については発行日から3ヵ月以内のものを添付し、原本還付してもらいました。
また、今回のケースは成年後見人からの依頼だったので、成年後見人から委任状に印鑑をいただきましたね。ただ、、申出人はあくまでも被後見人なので、被後見人の本人確認書類として本人の住民票のコピーを添付しました。
今まではワシ自身が成年後見人として手続を進めたことがありますが、成年後見人からの依頼で進めて行くのはこれが初めてですね。