先日依頼があった被後見人の母親の遺産分割協議のための特別代理人選任申立の件ですが、今日、申立書を裁判所に提出しました。特別代理人の候補者は、以前、後見制度支援信託手続のために成年後見人を務めたワシ自身にしました。
先週の金曜日に申立人たる依頼者に遺産分割協議の内容を確認し、葬儀や債務の領収書の写しを預かりました。これで、相続関係資料一式が整ったので申立書を提出できるようになりました。
今回は、被後見人さんの特別代理人として遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書に署名押印して任務完了となります。そのため、裁判所には特別代理人の報酬申立をしても良いかどうかにつき確認することにしました。ただ、予納金が必要な場合には依頼者に相談するつもりでおります。
ただ、この件ですが、今回の相続により被後見人さんの預金額が増えるため、相続手続が完了した後、後見制度支援信託預金などの利用を考える必要がありそうです。この点についても申立書を提出した際に、裁判所書記官に話しておきましたね。