とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人の特別代理人選任の件は方針転換

 お盆期間中に申立をした遺産分割協議のための被後見人の特別代理人選任の件ですが、裁判所から、職権で成年後見人を選任することになったとの連絡がありました。成年後見人の候補者はワシということになりました。

 

 今回の相続により、被後見人さんの預金額が増加するので、相続手続が完了した後、後見制度支援信託預金制度を利用することになるだろうと、依頼者とワシとで考えていましたが、案の定そうなりました。

 

 そのため、成年後見人選任審判がおり審判が確定し次第、後見人としての活動が始まることになります。以前、後見制度支援信託預金手続のために後見人として関与した方の件になりますが、今回も遺産分割協議&相続手続と後見制度支援信託預金手続が完了し次第辞任することになります。今回ももちろん、親族後見人さんと権限分掌することになりますね。

 

 なお、特別代理人選任申立は成年後見人選任審判が確定した後、取り下げることになりました。