とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

解散そして清算結了

 ここのところ、会社の解散登記と清算結了登記の依頼が続けてありました。清算結了の際に、決算報告書の作成が肝になりますが、記載事項は会社法施行規則第150条で定められています。

 

1.債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

2.債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3.残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

4.1株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式1株当たりの分配額)

 

 ウチで扱っているケースでは残余財産の額が0のケースがほとんどで、1株当たりの分配額が問題になることはほとんどありません。また、ほとんどのケースで税理士さんが関与しているので、余程のことがない限り大丈夫ですけどね。