不動産登記につき、事前通知の送り先は登記義務者の登記上の住所になります。また、登記義務者が法人である場合は、原則としてその法人の本店所在地に送られますが、事前に代表者個人の住所への送付を希望する申出があったときは、代表者の住所地に送られます。
その際の申出ですが、登記申請の際に「不動産登記事務取扱手続準則第43条第2項の規定に基づき、事前通知の送付先について法人の代表者の住所にあてて事前通知書を送付をしていただきたく申出する。」旨を申請書に記載しておくことによります。
また、住所の方書(マンション名・部屋番号など)を入れないと郵便物が届かない場合の申出ですが「不動産登記事務取扱手続準則第44条第1項の規定に基づき事前通知の送付先について申請人の住所に「○○アパート○○号室」(または「何某方」)を付記して事前通知書を送付をしていただきたく申出する。」旨を申請書に記載しておくことによります。