ここで取り上げた漁業協同組合の事業目的変更の件で、県からの認可証明書とその附属書類たる認可申請書の写し一式を、先週の木曜日に預かりました。結果、事業目的の変更を2回分やってなかったことの他、市町村合併に伴う地区の変更登記、法令改正に係る公告方法の変更登記が行われていなかったことが判明しました。そのため、4件の登記につき登記懈怠になっている状態でした。
そこで、依頼者が県から取得した認可証明書及び認可申請書の写し一式で大丈夫かどうか、管轄法務局に確認したところ内々でOKをいただいたので、依頼者から委任状をもらった上で登記申請をしました。あとは、登記が完了するのを待つだけです。
今回のケースは10年以上登記懈怠になっているので、過料がかかる可能性があります。そのため、過料がかかる可能性がある旨を依頼者に伝えたのは言うまでもありませんね。