とある司法書士の戯れ言

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債権譲渡登記と債務者への対抗要件

 債権譲渡登記をすることで、民法第467条の規定による第三者に対する対抗要件が具備されます。さて、債務者への対抗要件はどうでしょうか?

 

 債務者に対しては、債権譲渡登記後、実際に必要が生じたときに、債務者に対して、債権の譲渡及びその登記をしたことにつき、登記事項証明書を交付して通知することにより、具備することができます。よって、譲受人からの通知・交付によることも可能です。また、債務者への通知と登記事項証明書の交付は、必ずしも同時にされる必要はありません。

 

 なお、債権の譲渡及びその登記をしたことにつき、譲渡人または譲受人に対して債務者が承諾することによっても、債務者対抗要件を具備します。

 

 さて、債権譲渡登記前に、譲渡にかかる既発生債権の債務者が亡くなった場合はどうでしょうか。当該債務者の地位を相続する者が決まっていれば、債務を相続した者を債務者として債権譲渡登記をし、登記完了後に登記事項証明書を交付するなどして対抗要件を具備することになります。

 

 さて、債務を相続する者が決まっていない場合や債務者の相続人全員が相続放棄をし相続人不存在になってしまった場合はどうでしょうか?債権譲渡登記の場合は第三者に対する対抗要件と債務者に対する対抗要件が分かれているので、第三者に対する対抗要件を具備するための債権譲渡登記自体は可能です。

 

 この場合、亡くなった債務者を登記するか、債務を誰が相続するか決まった後、もしくは、相続財産管理人が選任されてから登記するかのいずれかでしょうね。