とある司法書士の戯れ言

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動産譲渡担保権の実行

 動産譲渡担保権を実行する場合、担保目的物の所有権を実質的かつ確定的に取得し、目的物を処分して被担保債権に充当します。担保目的物の価格が被担保債権額を上回る場合には清算義務が生じます。

 

 動産譲渡担保を実行する際、金融機関は借り手企業に対して確定的な所有権を取得する旨の実行通知を送付する必要があります。また、それと同時に目的動産の占有を確保することになります。

 

 占有を確保するには、借り手企業に対して目的動産の引き渡しを求めることになります。もし、引き渡しに応じてくれない場合には下記の措置をとることになります。

 

1.目的動産の引渡請求訴訟を提起する。

2.保全処分として目的動産の占有移転禁止の仮処分を求める。ただし、譲渡担保権者(金融機関)が直ちに担保目的物の引き渡しを受けないと著しい損害を被るなどの特別な事情がある場合には、引渡断行の仮処分を求めることが可能である。